介護タクシー事業を運営するためには、
交通事故を防止し、安全・安心・確実な輸送を実現するために、
整備管理者を選任しなければなりません。
整備管理者とは、
道路運送車両法(以下、本ページでは「法」といいます。)の規定に基づき、
その使用する自動車の点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、
自動車の安全確保、環境保全を図るために必要な権限を
使用者から与えられている方のことをいいます。
目次
必要な整備管理者の人数について
一定台数以上の事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、
一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、
自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を
処理させることとされています。
介護タクシー事業においては、配置する事業用自動車が4台以下の場合には、
有資格の整備管理者を選任する必要はありません。
ですから、通常は、運行管理者と兼任するケースが多いです。
また、平成19年9月10日以降は、
整備管理者の外部委託は禁止されていますのでご注意ください。
ごく稀に、福祉車両を購入した販売会社さんから、
整備管理者への選任を勧められるケースがあるようですが、
整備管理者は、自社に所属する方を選任しなければなりません。
整備管理者の業務及び役割について
整備管理者に基められる業務は、法第50条において、
「自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理」
することとされています。
具体的には、少なくとも、次のような業務を行うこととされています。
① 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施 |
介護タクシー事業では、
それほど多くの事業用車両を有することが少ないと思われるため、
有資格の整備管理者を配置することは少ないですが、
自動車の安全な運行を確保するため、日常点検を適切に実施する必要があります。
整備管理者の資格要件について
介護タクシー事業では、事業用車両が5台以上となる場合には、
有資格の整備管理者を選任する必要がありますが、
その資格要件は、次のいずれかの要件を満たしていることになります。
(1) 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の |
「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、
① 二輪自動車以外 ② 二輪自動車
の2種類となります。
「点検又は整備に関する実務経験」とは、
① 整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工
員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の
経験を含みます)
② 自動車運送事業者の整備実施当者として点検・整備業務を行った経験
をいいます。
「整備の管理に関する実務経験」とは、
① 整備管理者の経験
② 整備管理者の補助者(代表者)として車両管理業務を行った経験
③ 整備責任者として車両管理業務を行った経験
をいいます。
また、「地方運輸局長の行う研修を修了した者」とは、
運輸支局毎に実施している「整備管理者選任前研修」を
受講・修了した方のことをいいます。
なお、自動車整備士技能検定の合格者は、
選任前研修の修了の必要はありません。
業務対応エリア
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