介護タクシーを開業するまでには、車両施設設備資金計画等さまざまな要件をクリアしたうえで、それらの資料を整備し申請書類を作成し、運輸局に許可申請することが必要となります。

このページでは、介護タクシーの許可を取得するにあたっての主な要件を掲載しています。

詳しい審査基準については、こちらをご覧下さい。
>> 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可申請に関する審査基準

人的要件

運転手

普通自動車第2種免許を取得していること
・ホームヘルパー2級以上の資格を有していることが望ましい
(福祉車両を使用する場合には、資格がなくてもかまいません)

運行管理者、指導主任者

・保有車両が4台以下の場合は、資格がなくても可
・保有車両が5台以上の場合は、運行管理者の資格を有している方の配置が必要
・運行管理者と指導管理者の兼務は可能(兼務するのが一般的です)

整備管理者

・保有車両が4台以下の場合は、資格がなくても可
・保有車両が5台以上の場合は、整備市等の資格を有している方の配置が必要
・整備管理者は、整備管理会社等への外部委託も可能

>> 介護タクシーの整備管理者について詳しくはこちらをどうぞ
>> 介護タクシーの運行管理者について詳しくはこちらをどうぞ

対象となる旅客の範囲

① 身体障害者福祉法に規定されている「身体障害者
② 介護保険法に規定されている「要介護者」及び「要支援者
③ ①、②以外の方で、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難で、タクシーなどの公共交通機関を利用することが困難な方
④ 上記の方の付添人

>> 介護タクシーの利用者について詳しくはこちらをどうぞ

設備要件

事業用自動車

車両が1台以上あること(申請される方が使用権原を有しているもの、リースも可)
・車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スローブ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
・ホームヘルパー等が運転する場合は、セダンタイプ等の一般車両の使用も可

事業用ナンバーの登録中古車でも可能ですが、そのままでは事業用登録できない場合があります。
当事務所では、購入されたお車の事業用登録のための保安基準等の確認は行っておりませんので、お車の購入の際は、必ず、販売店又は整備工場に事業用登録が可能かどうかをご確認の上、お買い求めください。

>> 介護タクシーの運転手・使用車両について詳しくはこちらをどうぞ
>> 介護タクシー事業で使用する福祉車両の選び方について詳しくはこちらをどうぞ

営業所

・営業区域内にあること
・営業所の土地・建物の使用権原が3年以上あること
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令の規定に抵触していないこと

自動車車庫

・原則として、営業所に併設していること
(併設できない場合は、営業所から2km以内であること)
・車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること
・自動車車庫について3年以上の使用権原を有していること
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令の規定に抵触していないこと
・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
・前面道路が車両制限令に抵触していないこと(幅員証明書で確認)
・前面道路が私道の場合には、当該私道の通行に係る使用権原を有する方の承認があり
かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。

>> 車庫の前面道路の幅員について詳しくはこちらをどうぞ

休憩、仮眠又は睡眠のための施設

・原則として、営業所又は車庫に併設されていること
(併設できない場合は、営業所や車庫から直線で2km以内の範囲内にあること)
・3年以上の使用権原を有していること
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令の規定に抵触していないこと

>> 介護タクシーの営業所・車庫・休憩仮眠施設について詳しくはこちらをどうぞ

財産的要件

所要資金

所要資金の見積もりが適切で、かつ、資金計画が合理的にかつ確実的なものであること
なお、所要資金とは、次の(イ)~(ト)の合計額となります。
(イ)車両費 ・・・ 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
(ロ)土地費 ・・・ 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ)建物費 ・・・ 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(二)機会器具及び什器備品 ・・・ 取得価格(未払金を含む)
(ホ)運転資金 ・・・ 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2カ月分
(へ)保険料等 ・・・ 保険料及び租税公課(1年分)
(ト)その他 ・・・ 創業費等開業に要する費用(全額)

開業資金

所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)~(ハ)の合計額となります。

(イ)両費に係る頭金及び2カ月分の分割払支払金、又は、リースの場合は2カ月分の賃借料等。
ただし、一括払いによって取得する場合にハ車両費と同額。
(ロ)資金計画の土地費及び建物費に係る頭金2カ月分の分割払支払金、又は、2カ月分の賃借料及び敷金等。
ただし、一括払いによって取得する場合は、土地・建物費と同額。
(ハ)資金計画(二)~(ト)に係る合計額。

>> 介護タクシーの開業資金について詳しくはこちらをどうぞ

法令遵守

損害賠償能力

旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するために一定基準以上の任意保険又は共済に車両の全てが加入する計画があること
→ 契約申込書・見積書の写し、宣誓書等で確認されます

>> 介護タクシーの損害賠償保険について詳しくはこちらをどうぞ

法令遵守

・申請者又は申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有すること
→ 近畿運輸局等が実施する法令試験に合格しなければなりません
社会保険等に加入していること(社会保険等加入義務者の場合)
→ 社会保険等加入の確認書類、宣誓書等を提出しなければなりません
・その他各関係法令遵守の点で問題のないこと

>> 介護タクシー事業者の法令遵守について詳しくはこちらをどうぞ
>> 介護タクシーの法令試験について詳しくはこちらをどうぞ

介護タクシーの運賃について

介護タクシーの事業を始めるためには、上記要件を満たした上で、「経営許可申請」を行う必要がありますが、それと同時に、事業を開始した際のタクシー運賃についての認可を近畿運輸局から受ける必要があります。

介護タクシーのような福祉輸送サービスを行う場合には、一般のタクシーと比べて審査基準の弾力的な取扱いが行われるようになっています。

>> 介護タクシーの運賃及び料金について詳しくはこちらのページをご覧ください。

大阪市・堺市・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ

ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請介護タクシー運賃認可申請運輸開始届出の提出ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

出張対応お客様のご希望の場所へお伺いしてお話をお聞きしますので、介護タクシー事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

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