介護(福祉)タクシー」は、高齢者障害者の外出を支援するタクシー及びそのサービスのことをいいます。

一般には、福祉車両(車いすや寝台を備えた車両)を使って、要介護者などを輸送するサービスが該当します。

但し、運転手がホームヘルパーや社会福祉士の資格を持っている場合には、一般的な乗用車を使用することができる決まりになっています。

一般的に「介護(福祉)タクシー」と呼ばれておりますが、道路上での運送について規律している「道路運送法」の第4条で規定されている「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)」に該当します。

4条許可」ともいわれています。

介護タクシー福祉タクシーと呼び方がありますが、どちらも同じものを指しています。

介護タクシーと呼ぶと「介護保険」が使えるような誤解を与えるかもしれませんが、当サイトでは、「介護タクシー」という名称を主に使用させて頂いております。

介護タクシーへの乗降介助等で「介護保険」を適用させるには、都道府県知事から「訪問介護事業者」の指定を受けている必要があります。

介護タクシーの旅客・車両・運転手・営業区域について

介護タクシーの許可申請を行うためには、道路運送法における一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可を受ける必要がありますが、旅客・車両・運転手・営業区域については、次のように決められています。

対象となる旅客の範囲

① 身体障害者福祉法に規定されている「身体障害者
② 介護保険法に規定されている「要介護者」及び要支援者
③ ①、②以外の方で、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難で、タクシーなどの公共交通機関を利用することが困難な方
④ 上記の方の付添人

事業用自動車

車両が1台以上あること(申請される方が使用権原を有しているもの、リースも可)
・車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スローブ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
・3.②に記載されている方が運転する場合は、セダンタイプ等の一般車両の使用も可

運転手

普通自動車第2種免許を取得していること
②福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する場合には、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
ケア輸送サービス従事者研修を終了していること
>> ケア輸送サービス従事者研修についてはこちらのページをご覧ください
介護福祉士の資格を有していること
訪問介護員の資格を有していること
居宅介護従事者の資格を有していること

営業区域

原則として、都道府県単位となります。

運送の引受けについて

運送の引受けは、営業所においてのみ行えます。

その他の介護タクシーについて

>> 介護タクシーの種類について

>> 特定旅客自動車運送について

>> 自家用自動車有償運送について

>> 福祉有償運送について

大阪市・堺市・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請介護タクシー運賃認可申請運輸開始届出の提出ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

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