介護タクシー事業を運営するためには、交通事故を防止し、安全・安心・確実な輸送を実現するために、運行管理者を選任しなければなりません。

運行管理者とは、運行の安全確保を適切かつ効果的に行うため、各営業所に配置される運行管理の専門家で、業務の遂行に必要な権限を与えられて専門的に従事する方のことをいいます。

運行管理者に求められるもの

運行管理者に求められるものとしては、次の事項が上げられます。
① 運行管理者は、誠意を持って業務の遂行ができる。
② 運転手や従業者を統率できる強い指導力をもっている。
③ 交通事故や災害の防止を図り、自動車の効率的運用が図れる。
④ 法、政令、省令、告示、通達だけでなく、取扱う旅客に応じて関係する法令の知識に精通している。
⑤ 自動車の構造、機能、道路交通、人(乗務員等)の心身機能、健康管理に関する知識に精通している。
⑥ 気象条件や自然現象と自動車の走行上の知識に精通している。

これらのことをすべて有していることが望ましいのは間違いありませんが、事業用自動車の車両台数が4台以下の場合には、運行管理者になるにあたって、特に資格は必要なくどなたでもなることができます。

但し、整備管理者と兼ねることはできますが、運転者はと兼ねることはできません。

つまり、介護タクシー事業を始めるには、少なくとも2人以上の人員が必要となるということです。

必要な運行管理者の人数について

運行管理者の最低選任数は下の表のとおりですが、営業所に配置する事業用自動車が4両以下の場合には、資格のある運行管理者を選任する必要はありません

この場合、常時運行管理を行える責任者を選任します。

但し、事業用自動車が4両以下であっても、自家用有償運送車両を足して5両以上となった場合には、資格のある運行管理者を選任する必要がありますので、ご注意ください。

介護タクシーの事業用自動車と車両数と運行管理者の選任数の関係


 

事業用自動車の車両数

 
 

運行管理者数

 
 

5両以上39両まで

 
1人
 

40両~79両まで

 
2人
 

80両~119両まで

 
3人
 

120両~159両まで

 
4人
 

運行管理者の資格要件について

介護タクシー事業では、事業用車両が5台以上となる場合には、有資格の運行管理者を選任する必要がありますが、その資格要件は、次のいずれかの要件を満たしていることになります。

(1) 国家試験である運行管理者試験に合格すること。
(2) 旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関し、5年以上の実務の経験を有し、かつ、その間に国土交通大臣が認定する講習(独立行政法人自動車事故対策機構(以下、「機構」といいます。)が行う基礎講習又は一般講習)を5回以上受講していること。なお、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。
(3) 当該事業の運行管理に関し1年以上の実務を経験した上で、国土交通大臣が定める職務(機構が実施する運行管理者等指導講習の専任講師)を2年以上経験していること。

運行管理者試験については、こちらをご覧ください。
>> 公益財団法人 運行管理者試験センター

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