介護タクシーの法令試験に合格するために!
介護タクシー事業の許可を受けるためには、個人事業での申請の場合はその事業主本人、法人での申請の場合は介護タクシー事業に専従する役員が申請月の翌月の10日頃に実施される法令試験に合格しなければなりません。自動車六法等の法令集の落ち込みは可能ですが、不合格となれば翌月の試験に合格しなければ審査が進みませんので、当然ながら事前にきちんと勉強をしておく必要があります。
弊事務所では、出題範囲をまとめた条文集をお渡しさせて頂いております。
目次
法令試験の概要
1.受験者
申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、介護タクシー事業に専従する役員となります。2.受験者の確認
実施当日の試験開始前に、受験者が申請者本人であることを運転免許証等の提示で確認されます。また、取締役会非設置会社であって、常勤の代表権を有する常勤の役員であることを証するに足る書類を提出していない場合は、これらの書面で確認されます。
3.試験の実施時期等
試験については、原則として毎月1回実施されます。なお、実施予定日の7日前までに実施日時、実施場所その他の必要事項が申請者あてに通知されます。
4.出題範囲及び設問形式等
(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題されます。)①道路運送法
②道路運送法施行令
③道路運送法施行規則
④旅客自動車運送事業運輸規則
⑤旅客自動車運送事業等報告規則
⑥自動車事故報告規則
⑦一般旅客自動車運送事業標準運送約款
⑧道路運送車両法
⑨道路運送車両法施行令
⑩道路運送車両法施行規則
⑪その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
(2)設問方式
○×方式
(3)出題数
30問
(4)合格基準
出題数の8割以上の正答
(5)試験時間
40分
5.試験に持込み可能な書籍等
・自動車六法・運行管理者基礎講習用テキスト法令集 旅客編
・旅客自動車運送事業等通達集
※これら以外の書籍等の持込みは一切認められておりません。
6.合格・不合格の扱い
合格者及び不合格者に対しては速やかにその旨を通知する。なお、試験に欠席した者については、不合格者として取り扱われます。ただし、事前に欠席の連絡があった場合には、試験日を調整の上、実施されることになります。
7.再試験の実施
再試験の実施の取扱いについては、1.から4.に準じて行われます。なお、貨物運送業許可と異なり再試験の何度でも受験可能ですが、原則として月に1度しか行われませんので、早く合格しなければ、その分許可までの期間が長くなることになります。
8.その他
「自動車六法」等の持込みが可能となっていますが、弊事務所では、出題の可能性が高い条文を抜粋した「法令集」をお渡ししていますので、法令試験対策にお役立てください。(現在、この「法令集」は試験会場に持込みできません。)試験勉強のポイント
介護タクシー事業の許可は、法令試験に合格しなければ審査が進みません。最初の試験に不合格となりますと、許可が出るまでに1ヶ月遅れてしまうことになります。
お忙しいとは思いますが、事業主様や役員様に試験対策を行って頂く必要があります。
問題自体はそれほど難しいものではなくではありますが、実際の試験では問題数に比べて試験時間が短いため、すべての問題について条文集にあたりながら回答するなんてことはできません。
よって、ぶっつけ本番で合格できるほどあまい試験でもありません。
まず、お渡しした条文集に目を通してください。
出題される個々の法律がどのような目的で制定されており、どのような内容が記載されているのかを感覚でつかむ必要があります。
特に各法律の第1条には、その法律の制定目的が記載されていますので、ここを理解することが重要です。
次に、近畿運輸局のホームページ上で公開されている過去の試験問題を最低でも3回分解いてください。
ここで、出題問題の傾向を押さえてください。
試験当日には、ひと通りご自身の力で問題を解いたのち、残った時間で自信のない問題のみ持込んだ書籍等で確認すれば、合格は間違いないでしょう。
>> 法令試験の過去の試験問題についてはこちらでご確認ください(近畿運輸局該当ページへ)
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幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請、介護タクシー運賃認可申請、運輸開始届出の提出、ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。
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