損害賠償保険について
介護タクシー事業を運営するためには、
事業用自動車の運行により生じた旅客その他の生命、身体又財産の損害を賠償するために、
一定の基準に適合する損害賠償保険に加入していなければなりません。
「一定の基準」とは、平成17年国土交通省告示第503号を指し、次のように定められています。
① 次に掲げる要件に適合する損害賠償保険契約を、保険業法に基づき損害賠償責任保険
を営むことができる者と締結していること。ただし、地方公共団体が経営する企業が旅
客自動車運送事業者である場合を除く。
イ 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命又は身体の損害を賠償する
ことのよって生ずる損害にあっては、生命又は身体の損害を受けた者1人につき8,
000万円以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
ロ 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の財産(当該事業用自動車を除く。)の
損害を賠償することによって生ずる損害にあっては、1事故につき200万円以上を
限度額としててん補することを内容とするものであること
ハ 旅客自動車運送事業者の法令違反が原因の事故について補償が免責となっていない
こと
ニ 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと
ホ 事業用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあってh、すべての事業用自動
車の台数分の契約を締結すること
へ 財産に対する免責額が30万円以下であること(地方運輸局長が輸送の安全及び旅客
の利便を確保する上で支障がないと認める場合を除く。)
ト 賠償額に対する一定割合の負担額その他の負担額がないものであること
② 次に掲げる損害賠償責任共済契約を、中小企業協同組合法に基づき損害賠償責任共済
の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行う者と締
結していること。ただし、地方公共だ引退が経営する企業が旅客自動車運送事業者であ
る場合を除く。
イ 前号イからハ及びホからトに掲げる要件に適合すること
ロ 共済期間中の共済金支払額に制限がないこと
いろいろ決まりがありますが、簡単に言いますと、
「最低基準として対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済保険に加入してください。」
ということになります。
これは、あくまでも最低基準ですので、
一般的には、対人については無制限、対物についても1,000万円程度
の保険に加入されることが望ましいのではないかと思いますが、
条件の良い保険に加入すれば、それだけ保険料もかかります。
開業時は、出費を抑えたいところもありますので、
そのあたりを考慮して加入されるとよいでしょう。
保険料については、保険会社によりマチマチですが、
年間10万円~12万円程度の保険会社が多いようです。








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