介護タクシーは、許可を受ければすぐに事業を開始できるわけではありません。
ここでは、許可を受けてから事業開始までのながれをご説明させて頂きます。
当サポートデスクでは、介護タクシー事業の許可だけではなく、運輸開始までの手続きの代行をさせて頂いております。(一部お客様に行っていただくお手続きもございます)
介護タクシー事業許可から運輸開始までの流れ
登録免許税(3万円)の支払い
許可が下りたら1ヶ月以内に登録免許税(3万円)を、許可通知書の受領時に同時に渡される納付書により支払う必要があります。
登録免許税を納付しましたら、領収書を「登録免許税領収書届出書」に貼り付けて、近畿運輸局に郵送します。
運転手等の雇用手続きを行う
運転手等の雇用手続きを行い、労働保険(雇用保険及び労災保険)や社会保険(健康保険及び厚生年金保険)等への加入手続きを行ってください。
適性診断及び健康診断の受診
運輸開始までに、選任した運転手に対し、自動車事故対策機構が実施する適性診断(初認診断又は適齢診断)を受診させなければなりません。
初任診断 … 運転手として新たに雇い入れた方
ただし、雇入れの前3年間に初任診断を受診したことがある方は除く。
適齢診断 … 65歳以上の方(受信後1年以内ごちに1回受診要)
自動車事故対策機構 住 所:大阪市中央区常盤町2丁目2番5号
TEL:06-6942-2804
また、医療機関で健康診断を受診して頂きます。
事業用自動車の登録
許可証の受け取りの際に、事業用自動車の登録に必要な「事業用自動車等連絡書」に運輸支局からの確認印をもらいます。
この「事業用自動車等連絡書」をもって、使用の本拠地を管轄する運輸支局(又は検査登録事務所)で事業用ナンバーへの変更手続きを行います。
事業用の自動車保険へ加入
申請時に見積もりをした事業用の自動車保険への加入手続きを行います。
介護タクシーの場合、対人8,000万円、対物200万円以上のものに加入しなければなりません。
タクシーメーターの検査(距離制運賃を設定する場合)
タクシーメーターを取り付ける場合には、大阪府計量検定所において、認可を受けた運賃どおりにタクシーメーターが作動するように検査を受けます。
この検査は、年に1回の受検が義務付けられています。
大阪府計量検定所 住 所:大阪府大東市新田本町11番37号
運行管理者及び整備管理者の選任(5台以上の事業用自動車を使用する場合)
5台以上の事業用車両を使用する場合には、有資格の運行管理者及び整備管理者を選任する必要があります。
選任した後、運輸開始までに整備部門に、「運行管理者選任届出書」及び「整備管理者選任届出」を提出します。
運輸開始届出
上記手続きが完了し運輸開始しましたら、1ヶ月以内に運輸支局へ「運輸開始届」に添付書類を添えて3部提出します。
なお、運輸開始届出に必要な書類は下記のとおりとなります。
①一般乗用旅客自動車運送事業の運輸開始届出書
②自主点検表
③自動車車検証の写し(事業用自動車台数分)
④事業施設の写真
・営業所全景
・営業所内部
・点呼執行場所
・運賃料金表及び運送約款の掲示場所
(営業所内部に掲示していることが確認できるもの)
・事業用自動車車庫全景
(すべての車両を格納した写真及び車両を格納していない写真)
・事業用自動車車庫
(乗務員証、メーター、運賃表示、特殊設備(リフト等)を出した状態のもの)
⑤指導主任者選任届
⑥事業用車両の任意保険者証の写し
(対人8,000万、対物200万以上の保証契約内容を確認できるもの)
⑦運行管理者選任届及び整備管理者選任届(5台以上の運行を管理する場合)
⑧就業規則(常時10人以上の従業員を使用する場合)
⑨労働保険/保険関係成立届の写し(法人のみ)
⑩(健康保険・厚生年金保険)新規適用届の写し(法人のみ)
※⑨⑩については、その他加入していることが分かる書類でも可
大阪市・堺市・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ
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行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請、介護タクシー運賃認可申請、運輸開始届出の提出、ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。
迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。
出張対応でお客様のご希望の場所へお伺いしてお話をお聞きしますので、介護タクシー事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
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