介護タクシー事業は、事業開始時には1台から始められる方が多いのですが、順調にお客様が増えてくると、使用車両を増やしたいと考えるようになります。
併せて車庫の増設も必要です。
この場合には、事業計画変更認可申請をする必要があります。
但し、新規申請の際に今回増車する車両が収納できるほど十分なスペースで申請を行っている場合には、増車の事前届出のみで手続きは完了します。
ここでは、増車と併せて車庫の増設が必要なケースのお手続きをご説明いたします。
>> 介護タクシーの使用車両についてはこちらをご覧ください。
>> 介護タクシーの車庫についてはこちらをご覧ください。
事業計画変更認可申請(車両及び車庫増設)の必要書類
①事業計画変更認可申請書②事業計画新旧対照表、車両数新旧対照表
③車庫の案内図・見取図・平面図
④車庫の登記事項証明書(所有物件の場合)又は賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)
※賃貸の場合、3年以上の使用権限が必要です。
⑤車庫前面道路の道路幅員証明書(国道の場合は不要)
⑥車庫及び前面道路の写真
⑦新規車両の車検証の写し(既存車両の場合)又は見積もり及びカタログの写し(リース・購入の場合)
⑧タクシーメーターの見積もりの写し(タクシーメーターを設置する場合)
⑨都市計画法関係法令に抵触しない旨の宣誓書
⑩審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類
⑪任意保険に加入する計画があることを証する書面(任意保険の見積もりの写し等)
申請から許可までの期間は概ね1ヵ月程度となります。
事業計画変更認可申請サポート
→サポート内容事業計画の変更に関するご相談
業 務 名 | 幣事務所報酬額 | 申 請 手 数 料 | 合 計 |
事業計画変更届出 (増車のみ) | 21,600円 | 0円 | 21,600円 |
事業計画変更認可申請 (増車及び車庫増設) | 54,000円 | 0円 | 54,000円 |
※その他、各種証明書取得費用が必要となります。 ※許可取得の難易度により報酬額が変わることもございます。必ず、事前にお見積りをさせ て頂いており、ご提示させていただいた見積額からは増加することはございません。 ※申請に至らなかった場合には、報酬等の費用は一切発生しませんのでご安心ください。 >> その他の取り扱いサービスについては、こちらをご覧ください。 |
大阪市・堺市・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ
ホームページをご覧いただきまして誠に行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請、介護タクシー運賃認可申請、運輸開始届出の提出、ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。
迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。
出張対応でお客様のご希望の場所へお伺いしてお話をお聞きしますので、介護タクシー事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
フォームからの問い合わせは土・日・祝を除く24時間以内対応 相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。
業務対応エリア
大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など
介護タクシー事業開始後の手続き 関連ページ
- 介護タクシー事業許可後から運輸開始までの手続きについて - November 19th, 2018
- 介護タクシー事業開始後の手続きについて(営業所の新設・増車・車庫の増設等) - July 6th, 2016