介護タクシー事業は、事業開始時には1台から始められる方が多いのですが、順調にお客様が増えてくると、使用車両を増やしたいと考えるようになります。
併せて車庫の増設も必要です。
この場合には、事業計画変更認可申請をする必要があります。
但し、新規申請の際に今回増車する車両が収納できるほど十分なスペースで申請を行っている場合には、増車の事前届出のみで手続きは完了します。
ここでは、増車と併せて車庫の増設が必要なケースのお手続きをご説明いたします。
>> 介護タクシーの使用車両についてはこちらをご覧ください。
>> 介護タクシーの車庫についてはこちらをご覧ください。
事業計画変更認可申請(車両及び車庫増設)の必要書類
①事業計画変更認可申請書②事業計画新旧対照表、車両数新旧対照表
③車庫の案内図・見取図・平面図
④車庫の登記事項証明書(所有物件の場合)又は賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)
※賃貸の場合、3年以上の使用権限が必要です。
⑤車庫前面道路の道路幅員証明書(国道の場合は不要)
⑥車庫及び前面道路の写真
⑦新規車両の車検証の写し(既存車両の場合)又は見積もり及びカタログの写し(リース・購入の場合)
⑧タクシーメーターの見積もりの写し(タクシーメーターを設置する場合)
⑨都市計画法関係法令に抵触しない旨の宣誓書
⑩審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類
⑪任意保険に加入する計画があることを証する書面(任意保険の見積もりの写し等)
申請から許可までの期間は概ね1ヵ月程度となります。
事業計画変更認可申請サポート
→サポート内容事業計画の変更に関するご相談
業 務 名 | 幣事務所報酬額 | 申 請 手 数 料 | 合 計 |
事業計画変更届出 (増車のみ) | 21,600円 | 0円 | 21,600円 |
事業計画変更認可申請 (増車及び車庫増設) | 54,000円 | 0円 | 54,000円 |
※その他、各種証明書取得費用が必要となります。 ※許可取得の難易度により報酬額が変わることもございます。必ず、事前にお見積りをさせ て頂いており、ご提示させていただいた見積額からは増加することはございません。 ※申請に至らなかった場合には、報酬等の費用は一切発生しませんのでご安心ください。 >> その他の取り扱いサービスについては、こちらをご覧ください。 |
大阪市・堺市・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ
ホームページをご覧いただきまして誠に行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請、介護タクシー運賃認可申請、運輸開始届出の提出、ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。
迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。
出張対応でお客様のご希望の場所へお伺いしてお話をお聞きしますので、介護タクシー事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
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