介護タクシー事業の開始後、営業所の新設増車車の新設等を行う場合には、手続きの内容により認可を受けるか事前又は事後届出をする必要があります。

事業計画変更認可申請が必要となる場合

事業計画変更認可申請が必要となるのは以下のケースです。

・主たる事務所、営業所、車庫、休憩施設が変更になる場合
・車庫の位置が変更になる場合
・車庫の収容能力が変わる場合
・車庫の収容能力の変更を伴う増車を行う場合
※営業所の変更のみで車庫の変更がない場合は変更届出となります。


>> 介護タクシーの増車・車庫増設手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。

事前に事業計画変更届出が必要となる場合

事前事業計画変更届出が必要となるのは以下のケースです。

・営業所ごとに配置する事業用自動車の数
使用車両を軽自動車(旧)から普通自動車又はその逆に変更する場合など
・使用車両を増車、減車又は他の営業所への配置転換する場合など

事後に事業計画変更届出が必要となる場合

事後事業計画変更届出が必要となるのは以下のケースです。

・事業者の氏名及び名称、住所(会社の登記簿上の住所、個人事業者の住民票上の住所
等)、役員の変更があった場合(遅滞なく)
・営業所の新設、変更、廃止をした場合
車庫の変更を伴う場合には認可が必要となります。
・事業の休止、廃止をした場合(30日以内)
・事故の報告
・運行管理者の選任又は解任を行った場合(遅滞なく)
・整備管理者の選任又は変更を行った場合(15日以内)

旅客自動車運送事業等報告規則に基づく報告

輸送実績報告書

介護タクシー事業者は毎年5月31日までに前年4月1日から3月31日までの期間の輸送実績を報告する義務があります。

大阪市・堺市・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請介護タクシー運賃認可申請運輸開始届出の提出ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

出張対応お客様のご希望の場所へお伺いしてお話をお聞きしますので、介護タクシー事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

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