当サポートデスクの運営事務所は、大阪市・堺市・松原市・和泉市・岸和田市等の介護事業者様を中
心に介護タクシーの営業許可取得や変更手続きを支援している大阪府堺市堺区の行政書士事務所です。

介護タクシー事業は、旅客自動車運送事業のひとつとして位置づけされています。

よって、介護タクシーの開業にあたっては、利用者である高齢者や障がいのある方の安全・安心を守るために人員・設備・資金・運営に関する厳しい基準(許可基準)が定められており、それをクリアしなければなりません。

>> 介護タクシーの開業について(事業概要、指定基準、開業までの流れなど)

この許可基準は、法律や国土交通省からの告示基準により一定の基準が定められているものの、難解な表現も多く、すべてを完全に理解して申請を行うには、多大な時間や労力を費やすことになりかねません

弊事務所では、介護タクシーの開業をお考えの方のために、少しでも負担を軽減するための開業サポートを行っております。

介護タクシー事業に関する業務については、多数の実績がありますので、速やかに介護タクシー事業許可を取得したい事業所様は、ご遠慮なく弊事務所へご相談ください。

開業に関することだけでなく、事業運営に関するお悩みまで、どうぞお気軽にご相談ください。

このようなお悩みはありませんか?

介護タクシー開業サポートは、次のようなお悩みを解決するサービスです!

☆ 開業するには何から始めればいいの?
☆ 収益構造はどうなってるの?
☆ 開業に必要な条件はどうなってるの?
☆ どんな物件・車庫を選べばいいの?
☆ 法令試験に合格できるか不安だ!
☆ 運賃・料金はどう決めればいいの?
☆ 訪問介護員の自家用自動車運送がしたい!
☆ 許可申請書類作成の時間がない
☆ 事業運営についても相談したい!


サービスの内容(基本プラン)

本サービスには、介護タクシーを開業するまでの下記サービスが含まれています。

 
開業タクシー開業サポートの内容

① 現状確認及びヒアリング
② ①の内容に基づく必要書類リストの作成
③ 人員・設備・資金要件など随時チェック
④ 物件の調査(用途地域、確認済証等)
⑤ 近畿運輸局との事前相談
⑥ 所要資金の算定
⑦ 車庫前面道路幅員計測及び幅員証明書取得
⑧ 法令試験対策
⑨ 申請書類作成(営業所図面等含む)及び収集
⑩ 運輸支局へ申請書提出及び補正対応
運賃認可申請含む)
⑪ 許可後の運輸開始準備への対応
⑫ 運輸開始届出書類作成及び提出
⑬ 運営書類のひな型(CD-R収録)ご提供
※上記は一般乗用旅客自動車運送事業許可申請の場合です。



 
お客様に行って頂くこと

弊事務所からのアドバイスに基づいて、下記手続きをお願いしております。
・運転手の二種免許の取得
必要人員の手配
営業所物件探し及び契約
・営業所等への必要設備の設置
・必要書類リスト記載の書類の手配
・申請委任状への押印
(許可後)
社会保険・労働保険への加入
※加入していない場合
事業用ナンバーへの変更
タクシーメーターの取付け及び計量所で検定
※タクシーメーターを取り付ける場合
事業用の任意自動車保険への加入
・営業所・使用車両内外の掲示物の設置


開設サポート報酬

介護タクシー事業許可手続きの専門家である行政書士が介護タクシーの開業手続きをご支援いたします。

費用につきましては、初回打ち合わせ時に具体的な事業内容等をお客様からを伺った後、事前にお見積もりをさせていただきます。

※すべて消費税税込みの金額となっております。

基本プラン

一般乗用旅客自動車運送事業許可申請176,000円
特定旅客自動車運送事業許可申請
154,000円
別途、登録免許税30,000円及び証明書取得手数料等の実費が必要となります。

法人設立プラン

株式会社設立88,000円
合同会社設立77,000円
一般社団法人設立99,000円
NPO法人設立165,000円
株式会社・合同会社の事業目的変更33,000円
開設と同時お申込みの場合の報酬額となります。
※司法書士の登記手続き代行報酬を含みます。
※別途、定款認証、登録免許税等の実費が必要です。
(株式会社202,000円、合同会社60,000円など)

オプションプラン

同時にご依頼いただいた場合の報酬額となります。
事業開始前のご相談
8,800円/回
お手続のご依頼を頂いた場合には、相談料は手続費用に充当させて頂きます。
居宅介護・重度訪問介護指定申請
110,000円
行動援護、同行援護、移動支援事業等の申請も同時に行う場合には、別途お見積りをさせていただきます。
自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)申請
44,000円
訪問介護員による自家用自動車で訪問介護等の利用者を運送できる許可となります。
>> 自家用自動車有償運送事業許可についてはこちら
患者等搬送事業者(民間救急)認定申請
44,000円
民間事業者による患者等搬送事業を行う場合に必要な許可となります。
>> 患者等搬送事業者(民間救急)認定についてはこちら
救援事業の届出
11,000円
>> 救援事業について詳しくはこちら
駐車禁止除外指定者標章交付申請16,500円
>> 駐車禁止除外指定者標章についてはこちら

ご依頼から事業開始までの流れ

ステップ1 お問い合わせ・許可相談
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ内容を簡単にお伺いし面談日を設定させて頂きます。面談日までにご用意い
ただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂きます。

ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック
介護タクシー許可に関するご相談と要件を満たしているのかをご用意いただいた資料や事
業主様からヒアリングすることにより確認いたします。

ステップ3 お見積り
介護タクシー許可取得の見通しが付きましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬
額と費用のお見積りをさせて頂きます。
また、同時に許可までの流れのご説明をさせて頂きます。

ステップ4 正式依頼
ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し
署名・押印をして頂きます。

ステップ5 業務着手
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。
着手金のお支払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。

ステップ6 作成した書類への押印及び管轄運輸局への提出
一般乗用旅客運送事業許可申請書類の作成及び添付書類が収集を行います。
申請の準備が整いましたら申請書に押印頂き速やかに管轄運輸局に書類を提出致します。
許可が出るまでの期間は、補正がない場合で法令試験合格後約2カ月です。
(近畿運輸局の場合)
運賃認可申請も同時に行います。

ステップ7 法令試験の受験
申請者(法人の場合は常勤役員のうちの1人が、近畿運輸局等が行う法令試験を受験して頂
きます。
近畿運輸局管内では、原則として、申請月の翌月10日に試験が行われます。
法令試験は月1回しかありませんので、不合格の場合は、翌月に再受験する必要がござい
ます。
特定旅客の場合には、「法令試験」を受験する必要はございません。

弊事務所にご依頼を頂いたお客様には、試験会場に持込みができる法令試験用テキスト
お渡しさせて頂いており、試験に出題される可能性の高い箇所についてもご指摘させて頂
いておりますのでご安心ください。

ステップ8 審査基準に基づき審査
法令試験に合格して初めて、申請書の審査が行われます。
審査基準に適合していない場合は、却下となります。
補正がある場合には、運輸局から連絡がありますので、速やかに、審査官指定の書類を
提出しなければなりません。

許可される場合には、許可証が交付されます。
この際に、登録免許税3万円を納付します。

ステップ9 車両関係の手続
介護タクシーの登録自動車損害賠償保険への加入・変更手続を行います。

ステップ10 運輸開始届の提出
全ての手続きが完了して開業準備が整えば、事業開始となります。
事業を開始したら、速やかに、管轄運輸局へ「事業開始届」を提出します。

ステップ11 78条3号許可申請
ホームヘルパーによる自家用有償運送事業を行う場合、別途管轄運輸局に道路運送法第
78条の許可申請を提出する必要があります。

堺・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ

ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請介護タクシー運賃認可申請運輸開始届出の提出ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、介護タクシー事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

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