介護タクシー事業を運営するためには、適切な規模の営業所や車庫を設置しなければなりません。
介護タクシーの営業所について
介護タクシー事業を行うためには、配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行うための営業所を設置しなければなりません。
その営業所の要件としては、次のようなものがあります。
① 営業区域内になければなりません。また、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にある必要があります。
② 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有していなければなりません。
自己所有の場合には「登記事項証明書」、親族や第三者の土地・建物を賃貸借又は使用貸借している場合には、「賃貸借契約書」や「使用貸借契約書」が必要になります。
また、契約期間が3年未満であっても、自動更新により契約が更新される場合には、使用権原を有するものとみなされます。
③ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触していないこと。
こちらについては、宣誓書を提出することにより、違反していないものとしています。
④ 事業計画を適格に遂行するに足りる規模であること。
事業計画に記載している方々が事務作業をするに足りるスペースや事務机等が必要とされます。
介護タクシー事業の自動車車庫について
介護タクシー事業における車庫の要件については、次のようなものがあります。① 原則として営業所に併設するものであること。
ただし、併設できない場合には、営業所から直線2キロメートル以内の営業区域内にあ
って運行管理を始めとする管理が十分可能であること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地等関係法令に抵触しない者であること。
⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
⑦ 事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該指導の通行に係る使用権原を有する者の承諾があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
これについては、「幅員証明書」を提出することにより確認されます。
幅員証明書は、車庫の前面道路の幅員に対して、収容する車両が車両制限令の規定に抵触しないかを確認する手間の証明書のことをいいます。
市町村役場の道路管理課等で取得することができます。
前面道路が国道の場合には、必要ありません。
介護タクシー事業の休憩仮眠施設について
介護タクシー事業における車庫の要件については、次のようなものがあります。
① 原則として営業所又は自動車車庫に併設するものであること。
ただし、併設できない場合には、営業所及び自動車車庫から直線2キロメートル以内の範囲内にあること。
② 事業計画を適格に遂行するに足りる規模を有し適切な設備を有するものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地等関係法令に抵触しない者であること。
介護タクシー事業の場合、仮眠できる施設までは必要ありませんが、運転手等が休憩できるスペースと施設が必要となります。
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