介護タクシーの車庫については、車庫の前面道路が車両制限令という法律の第5条又は第6条に抵触していないことが条件となります。

車両制限令とは、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために、通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径等の制限を定めた法律です。

この制限を超える車両は、道路法第47条第2項により、道路の通行が制限されています。

介護タクシーの申請にあたっても、この車両制限令を遵守しなければなりません。

道路の幅員と車両の幅の関係

市街地区域内の道路(車両制限令第5条)

道路の区分通行しうる道路の幅2.5mの幅の
車両が通行
しうる
2.0mの幅の
車両が通行
しうる
1.7mの幅の
車両が通行
しうる
1.3mの幅の
車両が通行
しうる
最低の車道
幅員
最低の道路の総幅最低の車道
幅員
最低の道路の総幅最低の車道
幅員
最低の道路の総幅最低の車道
幅員
最低の道路の総幅
一般市街地道路通常の道路(車道の幅員-0.5m)÷2を超えないもの5.5m6.5m4.5m5.5m3.9m4.9m3.1m4.1m
市街地地区内極小道路又は一方通行とされている道路(車道の幅員-0.5m)を超えないもの3.0m4.0m2.5m3.5m2.2m3.2m1.8m2.8m
歩行者が多くて歩道のない駅前・繁華街道路通常の道路(車道の幅員-1.5m)÷2を超えないもの6.5m7.5m5.5m6.5m4.9m5.9m4.1m5.1m
市街地地区内極小道路又は一方通行とされている道路(車道の幅員-1.0m)を超えないもの3.5m4.5m3.0m4.0m2.7m3.7m2.3m3.3m

市街地区域外の道路(車両制限令第6条)

道路の区分通行しうる道路の幅2.5mの幅の
車両が通行
しうる
2.0mの幅の
車両が通行
しうる
1.7mの幅の
車両が通行
しうる
1.3mの幅の
車両が通行
しうる
最低の車道
幅員
最低の道路の総幅最低の車道
幅員
最低の道路の総幅最低の車道
幅員
最低の道路の総幅最低の車道
幅員
最低の道路の総幅
通常の道路(車道の幅員÷2)を超えないもの5.0m6.0m4.0m5.0m3.4m4.4m2.6m3.6m
一方通行とされている道路又はその道路に概ね300m以内の区間ごとに待避所がある道路(車道の幅員-0.5m)を超えないもの3.0m4.0m2.5m3.5m2.2m3.2m1.8m2.8m
市街地区域外
極小指定道路
車道の幅員を超えないもの2.5m3.5m2.0m3.0m1.7m2.7m1.3m2.3m
極小指定道路」とは、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定した道路のことをいいます。

必ず、車庫の要件に適合するかどうかを事前に道路管理者近畿運輸局にご確認ください。

道路幅員証明書について

介護タクシー事業の許可の審査はすべて書類のみをもって行われます。

よって、介護タクシー事業で使用しようとする車庫の前面道路の幅員が要件を満たしているのかについても書類で証明する必要があります。

この書類が、「幅員証明書」です。

幅員証明書は、市道であれば市役所の「道路管理課」等、府道であれば管轄の「土木管理事務所」で取得することができます。

前面道路が国道の場合には、幅員証明書は不要です。

幅員証明書の取得には、申請書と添付書類として付近見取図や平面図等が必要となります。

証明書発行までには、申請したから概ね1週間程度かかりますので、早めに前面道路の調査を行い、道路管理者に申請してください。

大阪市・堺市・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請介護タクシー運賃認可申請運輸開始届出の提出ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

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