介護タクシー許可申請に必要な書類をご案内!

介護タクシーの許可申請をするにあたって、必要な書類をまとめました。介護タクシー事業許可申請の必要書類


取得方法や注意点も簡単に記載しましたので、ご自身で申請される際の参考にしてください。

目次

申請書様式

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定) 経営許可申請書

事業計画等【別紙①】

営業所や車庫の位置・面積、事業用車両等について開業当初の事業計画を記載します。

事業用自動車の運行管理等の体制【別紙②】

運行管理者や整備管理者等の運行管理体制を記載し、就任予定の方から下記「就任承諾書」を取得します。

運転者就任承諾書【別紙⑦】

併せて「第二種運転免許証」の写しを提出します。

運行管理者就任承諾書【別紙⑧】

車両が5台以上となる場合は、「運行管理者資格者証」の写しを提出します。

整備管理者就任承諾書【別紙⑨】

指導主任者就任承諾書【別紙⑪】

資金計画に関する書類

所要資金及び事業開始に要する資金の内訳【別紙③】

適切に事業開始時の所要資金等の算定を行い、各項目に記載します。

なお、所要資金とは、次の(イ)~(ト)の合計額となります。

(イ)車両費 ・・・ 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料
(ロ)土地費 ・・・ 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料
(ハ)建物費 ・・・ 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料
(二)機会器具及び什器備品 ・・・ 取得価格(未払金を含む)
(ホ)運転資金 ・・・ 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2カ月分
(へ)保険料等 ・・・ 保険料及び租税公課(1年分
(ト)その他 ・・・ 創業費等開業に要する費用(全額)

開業資金はこれらの合計額の50%、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上確保されている必要があります。

資金の調達方法を記載した書面【別紙④】

介護タクシー事業に充てる資金について記載します。

残高証明書

申請時に、申請日当日の残高証明書を法令試験日に持参するよう指示があります。

また、法令試験合格後近畿運輸局が指定する任意の日の残高証明書を提出するよう求められます。

通常は2回のみですが、審査途中に車両の入れ替えがある場合など、3回以上の提出を求められる場合もあります。

営業所、車庫、休憩施設に関する書類

施設の案内図・見取図・平面図

施設の場所を案内するための図面(案内図・グーグルマップ等でも可)、施設の各部屋等を記載した平面図(寸法・面積・写真の撮影位置を記載したもの)を用意しなければなりません。

施設の使用権原を証する書類

自己所有の場合・・・不動産登記事項証明書

借入の場合・・・申請日より3年以上の使用権原を有する不動産賃貸借契約書等

車庫に車両を洗車するための水道等がなく、有料洗車場等を利用する場合には、当該洗車施設の所有者等から「利用承諾書」をもらう必要があります。

事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した次の書類が必要となります。

車庫前面道路の道路幅員証明

車庫前面道路が車両制限令の規定に違反していないかを証明する書類が必要となります。

通常は、道路管理者(市町村等)から幅員証明書を発行してもらいますが、大阪府道など幅員証明書を発行していない自治体が管理している道路の場合は、申請者自身が幅員を測定した写真と「前面道路の状況書」を提出します。

なお、前面道路が国道の場合には、当該証明書類の提出は不要です。

写真

営業所内外・休憩仮眠施設の写真・点検清掃施設・前面道路・車両)

デジカメやスマートフォンのカメラなどで下記のとおり撮影してください。(審査のポイントを抑えること)

建物の外観・・・建物全体とポスト、社名の入った表札・看板が写っていること

営業所の内部・・・部屋の四隅から内部全体が写るように撮影
※机・PC・コピー機・電話・書庫など営業に必要な備品が揃っていることが望ましいですが、営業開始前ということで、申請時点ではこれらが揃っていなくても受け付けてもらえます。

休憩施設の内部・・・部屋の四隅から内部全体が分かるように撮影
※営業所内部と同様にソファー、ベッド等必要な備品が配置されていることが望ましいです。

自動車車庫・車両清掃施設の写真

出入口付近前面道路車庫の全体が分かる写真数枚、点検・清掃・洗浄場所及び水道を撮影。

事業用車両に関する書類

車両の所有権限に関する書類

車両を所有している場合

車両の車検証の写し及び写真前後左右福祉車両の場合は、スロープなどを出した状態で撮影したもの)

車両を購入する場合

車両の見積書及び車両カタログ

車両をリースする場合

車両のリース契約書の写し及び車両カタログ

タクシーメーターの見積書

タクシーメータを付ける場合に必要となります。

自動車の任意損害賠償保険の見積書

介護タクシーの許可後に加入する車両の任意保険の見積書が必要となります。

許可の要件としては、対物200万円以上、対人8,000万円以上の保険への加入が求められます。

福祉自動車ではない一般車両を使用する場合

運転者が以下に掲げるいずれかの資格を有していることを証する書面の写し
・介護福祉士(登録証)
・訪問介護員(修了証明書)
・居宅介護従業者(修了証明書)
・ケア輸送サービス従事者研修修了者(修了証)

申請者に関する書類

下記のいずれかの書類を提出します。

申請者が既存の法人の場合

イ.定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ.直近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書

申請者が新規に法人を設立しようとする方の場合

イ.定款又は寄附行為の謄本
ロ.発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

申請者が法人格なき社団の場合

イ.組合契約書の写し
ロ.組合員の資産目録
ハ.組合員の履歴書

申請者が個人の場合

イ.資産目録
ロ.戸籍謄本
ハ.履歴書

各種宣誓書

都市計画法等関係法令に抵触しない旨の誓約書【別紙⑤】

営業所・休憩仮眠施設・車庫などの各施設が建築基準法・都市計画法・消防法・農地法などの関係法令に抵触していないことを宣誓しなければなりません。

道路運送法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類【別紙⑥】

申請者が道路運送法第7条に規定されている欠格事由に該当していないこと等を宣誓しなければなりません。

審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類【別紙⑥-1・2】

道路運送法に基づく介護タクシー事業許可の審査基準の「法令遵守」の項目に記載されている事項に抵触しないことを宣誓しなければなりません。

審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類【別紙⑥-3】(法人の場合)

法令上、社会保険や労働保険へ加入しなければならない場合に、加入することを宣誓しなければなりません。

運賃及び料金設定認可申請書

設定した運賃及び料金を記載した書面を別紙として添付します。

割引運賃を適用する場合には、「1年間の収支見積書」の添付が必要となります。

申請書類は下記よりダウンロードが可能です。
>> 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可申請書の手引き

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幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請介護タクシー運賃認可申請運輸開始届出の提出ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。

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