介護タクシーは、一般のタクシーとは異なり、福祉輸送に限定されていますので、利用者の範囲が制限されています。

具体的には、次のような方々が、介護タクシーのお客様となります。

 


 

① 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
② 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている方
③ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている方
④ その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害(発達障害学習障害を含む)を有する等のより、単独での移動が困難な方であて、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方
⑤ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
⑥ 上記の方の付添人

 

 

運送の引受けについては、事前に、営業所において予約を受ける等してしなければなりません。

一般のタクシーのように、お客様を送迎して営業所に帰る途中で、別のお客様を乗せるといったことはできませんので、ご注意ください。

また、営業区域は、原則として営業所を設置する都道府県を単位として許可が下ります。

ですから、大阪府で許可を受けている方は、利用者の乗車された場所又は降車された場所のいずれかが
大阪府でなければなりません。

大阪府で許可を受けている場合
 

発  地

 
 

着  地

 
 

可 否

 
 

大阪府内

 
 

大阪府内

 
 

大阪府内

 
 

和歌山県内

 
 

和歌山県内

 
 

大阪府内

 
 

和歌山県内

 
 

奈良県内

 
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大阪市・堺市・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請介護タクシー運賃認可申請運輸開始届出の提出ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

出張対応お客様のご希望の場所へお伺いしてお話をお聞きしますので、介護タクシー事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。