「介護(福祉)タクシー」は、高齢者や障害者の外出を支援する
タクシー及びそのサービスのことをいいます。
一般には、福祉車両(車いすや寝台を備えた車両)を使って、
要介護者などを輸送するサービスが該当します。
但し、運転手がホームヘルパーや社会福祉士の資格を持っている場合には、
一般的な乗用車を使用することができる決まりになっています。
一般的に「介護(福祉)タクシー」と呼ばれておりますが、
道路上での運送について規律している「道路運送法」の第4条で規定されている
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)」に該当します。
「4条許可」ともいわれています。
介護タクシー、福祉タクシーと呼び方がありますが、
どちらも同じものを指しています。
介護タクシーと呼ぶと「介護保険」が使えるような誤解を与えるかもしれませんが、
当サイトでは、「介護タクシー」という名称を主に使用させて頂いております。
介護タクシーへの乗降介助等で「介護保険」を適用させるには、
都道府県知事から「訪問介護事業者」の指定を受けている必要があります。
目次
介護タクシーの旅客・車両・運転手・営業区域について
介護タクシーの許可申請を行うためには、道路運送法における
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可を受ける必要がありますが、
旅客・車両・運転手・営業区域については、次のように決められています。
1.対象となる旅客の範囲
① 身体障害者福祉法に規定されている「身体障害者」
② 介護保険法に規定されている「要介護者」及び要支援者」
③ ①、②以外の方で、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を
有する等により単独での移動が困難で、タクシーなどの公共交通機関を利用するこ
とが困難な方
④ 上記の方の付添人
2.事業用自動車
・車両が1台以上あること(申請される方が使用権原を有しているもの、リースも可)
・車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スローブ、寝台等の特殊な設備を設
けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置
を設けた自動車
・3.②に記載されている方が運転する場合は、セダンタイプ等の一般車両の使用も可
3.運転手
①普通自動車第2種免許を取得していること
②福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する場合には、次のいずれかの要件を
満たしていなければなりません。
・ケア輸送サービス従事者研修を終了していること
>> ケア輸送サービス従事者研修についてはこちらのページをご覧ください
・介護福祉士の資格を有していること
・訪問介護員の資格を有していること
・居宅介護従事者の資格を有していること
4.営業区域
原則として、都道府県単位となります。
5.運送の引受けについて
運送の引受けは、営業所においてのみ行えます。
その他の介護タクシーについて
>> 介護タクシーの種類について
>> 特定旅客自動車運送について
>> 自家用自動車有償運送について
>> 福祉有償運送について
業務対応エリア
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