事業準備から介護タクシー開業までの流れを解説!
介護タクシーの開業までには、多くのステップを踏まなければなりません。
ここでは、介護タクシーに新規参入したい方や既に介護保険法上の訪問介護や障害者総合支援法上の居宅介護を経営されている方が、介護タクシーの開業までに行うべき手続きについてご説明させて頂きます。
ステップ1 事業内容の検討、許可要件の確認
介護タクシーの開業にあたっては道路運送法に規定されている許可が必要となります。
また、事業を成功させるための事業計画や資金計画なども十分に考えておかなければなりません。
介護タクシー事業を成功させるためには、事前の計画はもっとも重要な部分となります。
1.事業計画、資金計画などの立案
2.事業形態(個人なのか法人なのか、介護事業の付随サービスとして行うのかなど)
3.営業所・車庫の場所
4.2種免許の取得
5.スタッフ(従業員)
6.使用する車両の検討
7.介護資格を取得するのかしないのか
8.許可基準を満たしているのか(人員、営業所、設備、使用車両、前面道路など)
>> 介護タクシー開業のための許可基準について詳しくはこちらをご確認ください。
ステップ2 許可申請書類及び添付書類などの収集・作成
申請書類や添付書類の作成・収集を行います。
申請書類は、下記よりダウンロード可能です。
≫ 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)経営許可申請書作成の手引き(近畿運輸局)
ステップ3 作成した書類への押印及び管轄運輸支局への提出
申請の準備が整いましたら申請書に押印をし、速やかに管轄運輸支局に書類を提出致します。
運賃認可申請も同時に行います。
<提出先>
○営業所が大阪府にある場合
大阪運輸支局 輸送部門
大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
TEL 072-822-6733
アクセスはこちら
○営業所が和歌山県にある場合
和歌山運輸支局 輸送・監査部門
和歌山県和歌山市湊1106番地の4
TEL 073-422-2138
アクセスはこちら
ステップ4 法令試験の受験
申請者(法人の場合は常勤役員のうちの1人が、近畿運輸局が行う法令試験を受験します。
法令試験は月1回しかありませんので、不合格の場合は、翌月に再受験する必要がございます。
法令試験に合格してから審査が開始されます。
>> 介護タクシーの法令試験について詳しくはこちらをご確認ください。
ステップ5 審査基準に基づき審査
法令試験に合格して初めて、申請書の審査が行われます。
審査基準に適合していない場合は、却下となります。
補正がある場合には、運輸支局から連絡があります。
許可が出るまでの期間は、補正がない場合で約2カ月です(近畿運輸局管内の場合)。
許可される場合には許可証が交付されますので、許可証を運輸支局まで取りに伺います。
その後、払込用紙により、登録免許税3万円を納付します。
ステップ6 車両関係の手続
介護タクシーの登録、自動車損害賠償保険への加入・変更手続を行います。
事業用車両の登録には、運輸支局の輸送担当者から「事業用自動車等連絡書」に押印してもらっておく必要があります。
ステップ7 タクシーメーターの取付け・検査(必要な場合のみ)
タクシーメーターを取り付けた上で、大阪府計量検定所(大阪府の場合)でメーターの検査を受けます。
ステップ8 事業の開始
運輸開始までに、適正診断及び健康診断の受診、看板の取付け、車両の表示(ステッカー等 の準備)、運送約款や運賃・料金表の備え付け等の準備を行います。
全ての手続きが完了して開業準備が整えば、事業開始となります。
運輸開始は許可後6カ月以内にしなければならないとされていますので、ご注意ください。
ステップ9 運輸開始届の提出
事業を開始したら、速やかに、管轄運輸支局へ「運輸開始届」を提出します。
介護タクシーの営業を始めるまでには、 書類の準備に1ヵ月、申請から許可までに2ヵ月、 許可から運輸開始まで1ヶ月程度は必要で、 全体では、4ヵ月から5ヵ月程度はみておかれた方がよいでしょう。
大阪市・堺・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ
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行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請、介護タクシー運賃認可申請、運輸開始届出の提出、ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。
迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。
出張対応でお客様のご希望の場所へお伺いしてお話をお聞きしますので、介護タクシー事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
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