介護タクシー事業開始後の手続きについて(営業所の新設・増車・車庫の増設等)
介護タクシー事業の開始後、
営業所の新設、増車、車庫の新設等を行う場合には、
手続きの内容により認可を受けるか
事前又は事後に届出をする必要があります。
事業計画変更認可申請が必要となる場合
事業計画変更認可申請が必要となるのは以下のケースです。
・主たる事務所、営業所、車庫、休憩施設が変更になる場合
・車庫の位置が変更になる場合
・車庫の収容能力が変わる場合
・車庫の収容能力の変更を伴う増車を行う場合
※営業所の変更のみで車庫の変更がない場合は変更届出となります。
>> 介護タクシーの増車・車庫増設手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
事前に事業計画変更届出が必要となる場合
事前に事業計画変更届出が必要となるのは以下のケースです。
・営業所ごとに配置する事業用自動車の数
使用車両を軽自動車(旧)から普通自動車又はその逆に変更する場合など
・使用車両を増車、減車又は他の営業所への配置転換する場合など
事後に事業計画変更届出が必要となる場合
事後に事業計画変更届出が必要となるのは以下のケースです。
・事業者の氏名及び名称、住所(会社の登記簿上の住所、個人事業者の住民票上の住所
等)、役員の変更があった場合(遅滞なく)
・営業所の新設、変更、廃止をした場合
車庫の変更を伴う場合には認可が必要となります。
・事業の休止、廃止をした場合(30日以内)
・事故の報告
・運行管理者の選任又は解任を行った場合(遅滞なく)
・整備管理者の選任又は変更を行った場合(15日以内)
旅客自動車運送事業等報告規則に基づく報告
・輸送実績報告書
介護タクシー事業者は毎年5月31日までに前年4月1日から3月31日までの期間の
輸送実績を報告する義務があります。








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