弊事務所に、介護タクシー開業サポートをご依頼いただく場合の事業開始までの流れ(一般乗用旅客自動車運送事業許可の場合)は以下のような流れになります。

ご相談から事業開始までの流れ

ステップ1 お問い合わせ・許可相談

メール(お問い合わせフォーム)又はお電話(072-321-2794)で弊事務所にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ内容を簡単にお伺いし面談日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂きます。

ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック

介護タクシー許可に関するご相談と要件(人員・設備・所要資金など)を満たしているのかを、ご用意いただいた資料や事業主様からヒアリングすることにより確認いたします。

ステップ3 お見積り

介護タクシー許可取得の見通しが付きましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。

また、同時に許可までの流れのご説明をさせて頂きます。

ステップ4 正式依頼

ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。

ステップ5 業務着手

正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。

着手金のお支払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。

ステップ6 作成した書類への押印及び管轄運輸局への提出

一般乗用旅客運送事業許可申請書類の作成及び添付書類が収集を行います。

申請の準備が整いましたら申請書に押印頂き速やかに管轄運輸局に書類を提出致します。

許可が出るまでの期間は、補正がない場合で法令試験合格後約2カ月です。(近畿運輸局の場合)

運賃認可申請も同時に行います。

ステップ7 法令試験の受験

申請者(法人の場合は常勤役員のうちの1人)様に、近畿運輸局等が行う法令試験を受験して頂きます。

近畿運輸局管内では、原則として、申請月の翌月10日前後に試験が行われます。

法令試験は月1回しかありませんので、不合格の場合は、翌月に再受験する必要がございます。

弊事務所にご依頼を頂いたお客様には、試験会場に持込みができる法令試験用テキストをお渡しさせて頂いており、試験に出題される可能性の高い箇所についてもご指摘させて頂いておりますのでご安心ください。

ステップ8 残高証明のご用意

法令試験後、近畿運輸局が指定する日の残高証明書を送付するよう求められます。

近畿運輸局から指示がありましたら、速やかに残高証明書を用意し、近畿運輸局へ送付してください。

なお、申請時に算定した介護タクシー事業許可にあたって必要な所要資金以上の金額を、申請日から許可を受けるまでの間、自己資金として確保しておく必要があります。

ステップ9 審査基準に基づき審査

法令試験に合格して初めて、申請書の審査が行われます。

審査基準に適合していない場合は、却下となります。

補正がある場合には、運輸局から連絡がありますので、速やかに、審査官指定の書類を提出しなければなりません。

ステップ10 許可証の交付

許可される場合には、許可証が運輸支局を経由して交付されます。

許可後、速やかに登録免許税3万円を納付します。

ステップ11 車両関係の手続

介護タクシーの登録自動車損害賠償保険への加入・変更手続等運輸開始に必要な手続きを行います。

ステップ12 運輸開始届の提出(事業開始)



全ての手続きが完了して開業準備が整えば、事業開始となります。

事業を開始したら、30日以内に管轄運輸局へ「事業開始届」を提出します。

ステップ13 78条3号許可申請(ぶら下がり許可)

訪問介護事業所様や障害福祉サービスの居宅介護事業所様でホームヘルパーによる自家用自動車有償運送事業を行う場合、別途管轄運輸局に道路運送法第78条の許可(ぶら下がり許可)申請を行います。

ぶら下がり許可の申請から許可までの期間は、申請後約1か月となります。

堺・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ

ホームページをご覧いただきまして誠に
ありがとうございます。

行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請介護タクシー運賃認可申請運輸開始届出の提出ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、介護タクシー事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

運営事務所概要

ご相談からご依頼までの流れ

取扱業務及び報酬額

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