目次
ステップ1 事業内容の検討、指定要件の確認
デイサービスの開業にあたっては、介護保険法に基づく指定を受ける必要があります。
また、事業を成功させるための事業計画や資金計画なども十分に考えておかなければなり
ません。
介護事業を成功させるためには、事前の計画はもっとも重要な部分となります。
1.事業計画、資金計画などの立案
2.法人形態(合同会社、株式会社など)
介護事業を始めるには法人格が必要になります。
法人格がない場合には、まず法人設立を行わなくてはなりません。
3.営業所の場所(物件探し)
4.営業時間及びサービス提供時間の決定
5.デイサービス施設の設計、バリアフリーなど
6.スタッフ(従業員)の確保
7.営業開始日の設定
介護事業の申請受付や指定日は、年間スケジュールで事前に決まっています。
営業開始日を設定したら、そこに向けて準備をする必要があります。
通常、指定日は毎月1日付となりますが、営業所や申請書類の準備等を含めると
かなりの時間を要しますので、事業開始日の4~5ヵ月程度前から準備を始めた
方がよいでしょう。
8.損害賠償保険の検討
介護事業の指定を受けるためには、損害賠償保険に加入する必要があります。
各損害保険会社で取扱いがありますので、どの保険会社の保険に加入するのかを
検討します。
必要であれば、弊事務所で保険代理店のご紹介も可能です。
9.指定基準を満たしているのか(人員、営業所、設備、必要資金など)
>> 通所介護事業者指定の要件についてはこちらをご覧ください。
岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町に事業所がある場合の
介護事業者指定の申請書類及び申請スケジュールについてはこちらで確認できます。
〒596-0076 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル4階
電話:072-493-6132
>> 広域事業者指導課 ホームページ
泉佐野市・泉南市・阪南市・田尻町・岬町に事業所がある場合の
介護事業者指定の申請書類及び申請スケジュールについてはこちらから確認できます。
〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目295番地の3(泉佐野市役所内)
電話:072-493-2023
>> 広域福祉課 ホームページ
ステップ2 法人設立又は事業目的の確認を行う
介護事業の指定を受けるには、必ず法人格がなくてはなりません。
法人格がない場合には、まず初めに、法人設立を行います。
法人格を既にお持ちの場合には、その会社の事業目的に次のような文言が入っているかを
確認してください。
介護保険法に基づく居宅サービス事業(通所介護を行う場合)
介護保険法に基づく介護予防サービス事業(介護予防通所介護を行う場合)
もし、入っていない場合には、事業目的の追加を行う必要があります。
弊事務所では、会社設立・定款変更等のサポートも行っております。
ステップ3 指定行政機関と事前協議を行う
「通所介護(デイサービス)」の事業をはじめるにあたっては、申請を行う前に、事業を行おうとする建物が基準に適合しているか確認するため建物を新築・改築する前に必ず、役所との事前協議を終了している必要があります。
>> 事前協議についてはこちらをご覧ください。
ステップ4 建物の新築・改築
事前協議が終わりましたら、チェックを受けた計画に基づいて建物の新築又は改築作業を
行います。
指定申請までに建築・内装工事、備品設置、消防署の検査を終えている必要があります。
ステップ5 指定申請書類及び添付書類などの収集・作成
申請書類や添付書類の作成・収集を行います。
申請の受付期間は決まっており、原則として、その期間内に補正まで終わらせなければい
けませんので、事前に、申請先に相談されることをお勧めいたします。
また、申請日は事前予約する必要がありますので、早めに予約するようにしてください。
(事前予約についても期限があります)
この間、営業所の備品等を用意し、申請に必要な写真撮影を行います。
>> 通所介護事業者指定申請に必要な書類はこちらをご覧ください。
ステップ6 作成した書類への押印及び申請先への提出
申請の準備が整いましたら申請書に押印をし、事前に予約した申請日に申請書類を提出し
ます。
申請書類に不備があり、補正が必要な場合には、申請期間内に補正して、再度書類を提出
する必要があります。
ご自身で申請される場合には、補正を求められる可能性が高いため、少なくとも2~3回
程度は申請先に赴く必要がありますので、その点をご留意ください。
申請期間内に補正が間に合わず、申請書類が受理されない場合は、指定日はひと月ずれる
場合もありますので、ご注意ください。
ステップ7 介護事業者の指定
申請が受理されれば、指定事業者としての決定がなされます。
その後、管理者を対象として、研修(指定時研修)が行われます。
この研修の終了後、指定書が手渡されます。
ステップ8 事業運営前準備を行う
必要に応じてホームページの作成等、利用者を獲得するための体制を整えます。
また、介護給付金の請求ソフトの選定や導入を行います。
ステップ9 事業の開始
指定研修を終えた約10日後の毎月1日が指定日となり、事業を開始することができます。
デイサービスの営業を始めるまでには、
物件選定・確保・施設設計・事業計画の策定に1~2ヵ月、
書類の準備に1ヵ月、申請から指定までに1~1ヵ月半程度は
みておかれた方がよいでしょう。
弊事務所では、
介護事業の指定や事業の運営に関する手続きや法律のことなど、
介護事業に関わる皆様に有益な情報をご提供し、
迅速かつスムーズな介護事業の指定及び事業運営をご支援しております。
まずは、お気軽にご相談ください。
業務対応エリア
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