「通所介護(デイサービス)」とは、
在宅の要介護者、要支援者にサービスを提供する場へ通ってもらい、
入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、
健康状態の確認等の日常生活の世話と機能訓練を行うものです。
通所介護事業者として認められるには、
大阪府条例で定められた基準を満たし、
大阪府知事の指定を受ける必要があります。
その基準の具体的な内容としては、大きく分けると
人員基準、設備基準、運営基準の3つに分けられます。
目次
人員に関する基準
デイサービス事業所には、
管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員
の配置が義務付けられています。
しかし、その配置基準は
利用定員が10名を超える事業所と
利用定員が10名以下の事業所とで異なり、
10名以下の場合には、配置基準が緩和されています。
>> 通所介護事業を始めるための「人員要件」についてはこちらをご覧ください。
設備に関する基準
デイサービス事業所には、設備として
食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室、
トイレ、厨房、浴室、消火設備など
の設置が義務付けられています。
あらゆる設備において高齢者が使用しやすいように、
バリアフリー化など、高齢者の安全・利便に配慮した構造
とすることが求められます。
また、利用者がひとりになる可能性が高いスペースには、
ナースコールなど緊急呼び出しの設置が必要です。
>> 通所介護事業を始めるための「設備要件」についてはこちらをご覧ください。
運営に関する基準
デイサービスの運営基準について
主に次のようなものがあります。
① サービス提供内容の説明・同意
② サービス提供拒否の禁止
③ 通所介護計画の作成
④ 衛生管理
⑤ サービス提供の記録
⑥ 緊急時の対応
⑦ 運営規程の整備
⑧ 秘密保持
⑨ 苦情、事故発生時の対応等
⑩ 会計の区分
大阪府条例及び条例施行規則について
地域の自主性や自立性を高めるため、
介護事業を運営するための人員や設備等の基準について
都道府県等が独自に条例で定めることができるようになりました。
大阪府では、平成25年4月1日から条例を制定し施行されています。
通所介護事業の人員基準について、詳しくはこれらの内容をご覧ください。
>>指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準、指定介護予防サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準を定める条例の施行について
業務対応エリア
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