通所介護(デイサービス)事業を始めるための要件(設備基準)
「通所介護(デイサービス)」とは、
在宅の要介護者、要支援者にサービスを提供する場へ通ってもらい、
入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、
健康状態の確認等の日常生活の世話と機能訓練を行うものです。

通所介護事業者として認められるには、
大阪府条例で定められた基準を満たし、
都道府県知事の指定を受ける必要があります。
ここでは、通所介護事業を始めるための要件のひとつである
設備に関する基準についてご説明いたします。
>> 通所介護事業を始めるための「人員要件」についてはこちらをご覧ください。
設備に関する基準
○食堂、機能訓練室
食堂と機能訓練室を合計した面積が、3㎡に利用する定員を乗じて得た面積以上である
ことが必要です。
狭い部屋を多数設置することにより基準を満たすことは認められていません。
利用定員分に合わせたイスとテーブルが必要になります。
○静養室
利用定員に対して(複数の利用者が同時に利用できる)適当な広さがある専用の部屋を用
意する必要となります。
複数の利用者が同時に使用できるようにする必要があります(最低でもベッドを2台)。
ナースコールについても複数の利用者が同時に使用できるようにし、外から開錠ができ
る部屋であること
○相談室
専用の部屋を用意することが望ましいのですが、難しいようであれば、パーティション
等の遮へい物の設置により相談内容が漏えいしないよう配慮した区画を用意すること。
パーティーションは、相談者の顔が利用者から見えないように一定の高さが必要になり
ます。
相談中、室内の他の方が入室しないようにするため、書庫などを置かないようにしなけ
ればなりません。
○事務室
職員、設備備品を配置できる広さを確保すること。
机、イスについては、管理者・生活相談員の人数分が必要となります。
鍵付書庫が必要。
○トイレ
介護を要する方の使用に適した構造とし、複数の利用者が同時に利用できる設備とする
こと。
車いすの方も利用しますので、車いすに対応したトイレが望ましいです。
男性・女性が同時に利用できるよう最低でも2箇所の設置及び鍵付き扉の設置等プライ
バシーへの配慮が必要です。
ブザー、呼び鈴等通報装置及び水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使用しやすい
ものを設置して下さい。
○キッチン
食事を提供する場合には、環境衛生に配慮した設備としなければなりません。
保存食の保存設備を設置することが望ましいです。
火器使用部分に対しては、不燃対策を施してください。
○脱衣室及び浴室
手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴が基本とされています。
ナースコールは、脱衣所・浴室の双方に設置してください。
脱衣室への入り口には、扉を開けた時に中が見えないよう、「のれん」や「カーテン」等
を取り付けること。
>> その他通所介護施設の整備については、こちらのチェックリストでご確認ください。
(事前協議時に提出する通所介護施設整備チェックリストです。)
その他の施設に関する留意事項
① 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気、適温調整等、利用者の保健衛生に関
する事項及び防災について十分配慮すること。
② 緊急時、非常災害時の対策として、安全な避難手段、経路を確保すること。
③ 処遇スペース(食堂・機能訓練室・静養室・トイレ)については同一階に配置すること。
④ 段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし、車いす利用
が可能なものとすること(バリアフリー対策)。
⑤ 建物の設置場所が都市計画法上の市街化区域内であり、建物が建築基準法や消防法等
に適した建物であるように配慮すること。
→消防法の規程に基づき、消火器や誘導灯等の設置が必要となります。
⑥ 静養室・トイレ・浴室・脱衣室等、利用者が1人になるか、その可能性が高いスペース
には、緊急呼び出しを設置すること。
⑦ 設備等に関する使用権原を確保すること。
土地・建物については、原則申請法人所有物件。
ただし、所有権以外による場合は、通所介護事業所を安定的に運営ができるよう適切な権
原取得(例えば、賃貸借契約の締結)が行われていることが確認できるものに限ります。
⑧ 加算に係る設備条件等を満たすこと。
→入浴加算を取る場合の浴室・機械浴設備等
>> 通所介護事業を始めるための「人員要件」についてはこちらをご覧ください。
大阪府条例及び条例施行規則について
地域の自主性や自立性を高めるため、
介護事業を運営するための人員や設備等の基準について
都道府県等が独自に条例で定めることができるようになりました。
大阪府では、平成25年4月1日から条例を制定し施行されています。
通所介護事業の人員基準について、詳しくはこれらの内容をご覧ください。
>>指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準、指定介護予防サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準を定める条例の施行について










業務対応エリア
大阪府: 堺市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡
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和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
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