通所介護(デイサービス)事業を始めるための要件(人員基準)
「通所介護(デイサービス)」とは、
在宅の要介護者、要支援者にサービスを提供する場へ通ってもらい、
入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、
健康状態の確認等の日常生活の世話と機能訓練を行うものです。

通所介護事業者として認められるには、
大阪府条例で定められた基準を満たし、
都道府県知事の指定を受ける必要があります。
ここでは、通所介護事業を始めるための要件のひとつである
人員の配置基準についてご説明いたします。
>> 通所介護事業を始めるための「設備要件」についてはこちらをご覧ください。
人員基準(利用定員が10名を超える場合)
通所介護事業を始めるための人員の基準としては、
管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員
の配置が義務付けられています。
○管理者
管理者の業務は、従業者や業務の実施状況の把握,その他の業務の管理を一元的に行う
とともに、介護保険法や条例で定められている通所介護の実施に関し、従業員の方々に
対して、遵守すべき事項についての指揮命令を行うことです。
通所介護事業を営むには、専らその職務に従事する常勤の管理者を1名確保しなければ
なりません。
管理者には資格要件はありませんが、介護保険事業、通所介護事業等に関する知識と理
解が必要となります。
○生活相談員
生活相談員の主な業務は、事業所に対する通所介護の利用申込みに係る調整や他の通所
介護従事者に対する相談助言や技術指導を行い、また他の従事者と協力して通所介護計
画の作成等を行うことです。
生活相談員は、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事、介護支援専
門相談員(平成27年4月1日から)の資格を持った方の中から、事業所ごとに、サービス提
供開始時刻から終了時刻まで(サービス提供されていない時間帯を除く。)専らその職務
に従事する方を1以上確保するための数必要となります。
○看護職員
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はありませんが、
提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当たる方
を1名以上確保する必要があります。
資格要件としては、看護師又は准看護師の資格を持った方となります。
○介護職員
通所介護の単位ごとの提供時間に応じ、以下の時間を確保すべきとされています。
平均提供時間数(利用者ごとの提供時間数合計を利用者数で除して得た数)をAとすると
利用者数15人まで … A |
単位ごとに、その提供を行う時間帯に常時1名以上従事が必要となります。
なお、介護職員には資格要件はありません。
○機能訓練指導員
機能訓練指導員は、利用者に対して、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する
ための訓練指導、助言を行います。
次の資格をもった機能訓練指導員を、通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供
に当たる方1名以上(サービス提供時間帯において、最低でも1時間以上配置する必要が
あります。)を配置する必要があります。。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整複師、あん摩 |
なお、基準省令の解釈通知のただし書きにおいて、「利用者の日常生活やレクリエー
ション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員
が兼務して行っても差し支えない。」とされていますが、基本は、すべての通所介護事
業所において、「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う機
能訓練指導員」の配置が必要であることから、必ず1名以上は有資格の機能訓練指導員
の配置が必要となります。(定員10名以下の場合も同じ)
生活相談員又は看護職員又は介護職員のうち1名以上は常勤であることが必要です。
「専ら従事する」、「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じ
て当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常
勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達しているこ
とをいいます。
人員基準(利用定員が10名以下の場合)
通所介護事業を始めるための最低限の人員配置基準は、
大阪府条例や条例施工基準などにより定められていますが、
1日の平均利用定員が10名以下の事業所については、
配置基準が緩和されています。
○管理者
専らその職務に従事する常勤の管理者を1名確保できていること。
管理者には資格要件はありませんが、介護保険事業、通所介護事業等に関する知識と理
解が必要となります。
○生活相談員
生活相談員は、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事、介護支援専
門員(平成27年4月1日から)の資格を持った方の中から、通所介護の単位ごとに、その提
供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる方を1名以上配置する必要が
あります。
○看護職員又は介護職員
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当た
る看護師又は准看護師の資格を持った看護職員又は介護職員のいずれか1名以上配置す
る必要があります。
利用定員が10名以下の場合には、必ずしも看護職員を配置する必要はありません。
また、介護職員については、資格要件はありません。
○機能訓練指導員
次の資格をもった機能訓練指導員を、通所介護の単位ごとに、その提供に当たる方を1
名以上(サービス提供時間帯において、最低でも1時間以上配置する必要があります。)
を配置する必要があります。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整複師、あん摩 |
生活相談員又は看護職員又は介護職員のうち1名以上は常勤であることが必要です。
「専ら従事する」、「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じ
て当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常
勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達しているこ
とをいいます。
>> 通所介護事業を始めるための「設備要件」についてはこちらをご覧ください。
大阪府条例及び条例施行規則について
地域の自主性や自立性を高めるため、
介護事業を運営するための人員や設備等の基準について
都道府県等が独自に条例で定めることができるようになりました。
大阪府では、平成25年4月1日から条例を制定し施行されています。
通所介護事業の人員基準について、詳しくはこれらの内容をご覧ください。
>>指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準、指定介護予防サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準を定める条例の施行について










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