特定旅客自動車運送事業は、指定訪問介護事業者などが、要介護の方を対象に介護保険の支払いの対象となる医療施設との間の送迎輸送を行うための許可です。

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)と異なり、単独では介護タクシー事業を行わず、訪問介護の利用者様が病院に行く場合のように介護サービスに付随した形で行うケースです。

特定の方達を特定の場所にお連れするので、一度に複数の利用者様を移送できることにより効率のよい運送が行えることにメリットがあります。

また、一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)に比べ、資産要件役員の法令試験などが免除されています。

介護タクシー事業と特定旅客運送事業の違いについて

項 目一般乗用旅客自動車運送事業
(福祉輸送事業限定)
特定自動車運送事業
利用者条件付で不特定多数の者
① 身体障害者福祉法に規定されている
身体障害者
② 介護保険法に規定されている「
要介護者」及び「要支援者
③ ①、②以外の方で、肢体不自由内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難でタクシーなどの公共交通機関を利用することが困難な方
④ 上記の方の付添人
何らかの方法で特定される者
何らかの団体の会員、特定できる施設の利用者、運送先での目的が同一者一度に複数の利用者を移送できることにより効率の良い移送が行えるなどのメリットがあります。
目的地不特定の場所
自宅・医療施設はもちろんのこと利用者の要望があれば、買い物・冠婚葬祭・旅行等にも利用が可能です。
特定される場所
利用者の自宅・医療施設への送迎輸送に限定特定の場所へ移送することしかできないため、病院などへの移送の帰りに商店街へ寄ったり等、きめ細かいサービスを提供できない等のデメリットがあります。
経営者等
法令試験
試験あり試験なし
開業資金計画等の提出必要
見積書等により資金計画を証する書面の添付や残高証明書の提出が必要
不要
資金計画等は見られませんので、介護タクシーより要件が緩和されています
運賃設定認可届出
運輸開始届出提出必要提出不要

特定旅客自動車運送事業の許可について

介護サービス事業者が、特定旅客自動車運送事業の許可を受けるにあたっては、介護報酬の支払い対象となることを前提にして、医療施設自宅等との間で複数の要介護者の方の送迎輸送を介護サービス事業者が行う場合であって、次の要件を満たすことが必要であるとされています。

① 申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間で、介護サービスの利用に関する契約(運送契約であることが明示されていない場合を含む。)が締結されていること。
② 運送需要者たる複数の要介護者が同一の運送目的を有していること。
③ ①の契約の内容を証する書面が作成されていること。
④ 運送需要者たる複数の要介護者は、要介護認定を受け、特定の市町村から介護報酬の支払いをを受け得る資格を有すること。
⑤ 会員制により運送需要者たる複数の要介護者が特定されている場合であって、申請者たる介護サービス事業者の作成する会員リスト等により、申請者が個々の運送需要者を明確にしていると認められること。

これまで見てきましたとおり、特定自動車運送事業の許可を取得される場合には、一部要件が緩和されています。

しかし、介護サービスと連続した特定の場所から特定の場所までの輸送しかできません。

よって、事業者様ご自身が、将来的にどのような事業展開を行っていくのかをしっかりと見極めて、申請を行う必要がございます。

そうでなければ、後から、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取り直さなければならないなんてことも起こり得ます。

大阪市・堺市・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請介護タクシー運賃認可申請運輸開始届出の提出ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

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