特定旅客自動車運送事業(介護事業)について
特定旅客自動車運送事業は、
指定訪問介護事業者などが、要介護の方を対象に
介護保険の支払いの対象となる医療施設との間の送迎輸送を行うための許可です。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)と異なり、
単独では介護タクシー事業を行わず、
訪問介護の利用者様が病院に行く場合のように
介護サービスに付随した形で行うケースです。
特定の方達を特定の場所にお連れするので、
一度に複数の利用者様を移送できることにより
効率のよい運送が行えることにメリットがあります。
また、一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)に比べ、
資産要件、役員の法令試験などが免除されています。
介護タクシー事業と特定旅客運送事業の違いについて
項 目 |
一般乗用旅客自動車運送事業 |
特定自動車運送事業 |
利用者 |
条件付で不特定多数の者 |
何らかの方法で特定される者 |
目的地 |
不特定の場所 |
特定される場所 |
経営者等 |
試験あり |
試験なし |
開業資金 計画等の 提出 |
必要 |
不要 |
運賃設定 |
認可 |
届出 |
運輸開始 |
提出必要 |
提出不要 |
特定旅客自動車運送事業の許可について
介護サービス事業者が、
特定旅客自動車運送事業の許可を受けるにあたっては、
介護報酬の支払い対象となることを前提にして、
医療施設と自宅等との間で複数の要介護者の方の
送迎輸送を介護サービス事業者が行う場合であって、
次の要件を満たすことが必要であるとされています。
① 申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間で、介護サービ
スの利用に関する契約(運送契約であることが明示されていない場合を含む。)が締結さ
れていること。
② 運送需要者たる複数の要介護者が同一の運送目的を有していること。
③ ①の契約の内容を証する書面が作成されていること。
④ 運送需要者たる複数の要介護者は、要介護認定を受け、特定の市町村から介護報酬の支
払いをを受け得る資格を有すること。
⑤ 会員制により運送需要者たる複数の要介護者が特定されている場合であって、申請者た
る介護サービス事業者の作成する会員リスト等により、申請者が個々の運送需要者を明
確にしていると認められること。
これまで見てきましたとおり、
特定自動車運送事業の許可を取得される場合には、一部要件が緩和されています。
しかし、介護サービスと連続した
特定の場所から特定の場所までの輸送しかできません。
よって、事業者様ご自身が、将来的にどのような事業展開を行っていくのかを
しっかりと見極めて、申請を行う必要がございます。
そうでなければ、後から、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を
取り直さなければならないなんてことも起こり得ます。
「南大阪 介護事業開業サポートデスク」では、
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介護タクシー事業に関わる皆様に有益な情報をご提供し、
迅速かつスムーズな許可の取得及び事業運営をご支援しております。
まずは、お気軽にご相談ください。








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