通院等乗降介助とは、訪問介護事業所の訪問介護員が、
自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、
併せて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助
を行うことをいいます。
通院は、患者(利用者)が自ら医療機関に赴き、
診療や治療などを受ける行為であり、
病状の改善や健康の維持・回復にとって
欠かすことのできない大切な行為です。
自力で安全に通院することが困難な利用者に対し、
医療機関の外来診療と利用者を橋渡しするということで、
通院等乗降介助はその利用者の生命・身体機能の維持に関わる
大切なサービスであるといえます。
たとえば、
①外出準備(着替え、整容、持ち物確認など)
②車両までの移動介助(歩行や車椅子の介助)
③乗車の介助
④降車の介助
⑤病院内への移動介助(歩行や車いすの介助)
⑥受診等の介助(診療受付など)
など。
これらの乗降介助を行った際には、
介護保険の対象となります。
ただし、ケアマネージャーの作成したケアプランに
基づいたものでなくてはなりません。
ケアプランに基づかないで勝手に乗降介助を行っても、
それでは、介護報酬を請求することはできません。
また、訪問介護事業所が通院等乗降介助を行うには、
介護タクシーの許可を取得する必要があります。
目次
通院等乗降介助における要件
通院等乗降介助の要件としては、次のものがあります。
①ヘルパー自らの運転する車両への乗車又は降車の介助
②乗車前もしくは乗車後の屋内外における移動等の介助
③通院先、外出先での受診等の手続き・移動等の介助
また、通院乗降介助は、通院途上だけでの介助ではありません。
居宅における準備から交通機関への乗降、
気分の確認、受診手続き、そして、場合によっては
院内の移動等の介助までも含む一連の行為が必要です。
通院介助におけるサービス提供と算定の留意点については、
こちらの堺市南区役所作成の資料も参考にしてください。
通院等乗降介助を行うには介護タクシーの許可が必要
訪問介護事業所が通院等乗降介助を行うためには、
介護タクシー事業の許可を取得している必要があります。
「介護タクシー」といえば、道路運送法第4条に規定されている
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)を指すことが多いのですが、
事業内容や輸送の範囲によって、いくつかの種類があります。
事業の展開によって、必要な許可が変わりますので、
よく考えて申請をする必要があります。
○介護タクシーの種類
①一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)許可(法第4条許可)
②特定許可区自動車運送事業許可(法第43条許可)
③自家用自動車運送事業許可(法第79条許可)
④福祉有償運送事業許可(法第78条許可)
>> 介護タクシーの種類について詳しくはこちらをご覧ください。
①又は②の許可を取得後、必要な手続きを終えてから
③の許可を取得するのが、一般的です。
通院等乗降介助の手続きについて
訪問介護事業者が通院乗降等介助サービスを始めるためには、
介護タクシー許可の取得の他に、次の手続きが必要です。
①変更届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
③道路運送法による免許証又は許可証の写し
④通院等乗降介助の算定を申出る訪問介護事業所のサービス提供体制等確認票
⑤運営規程(通院等乗降介助算定に係る規程を盛り込んだもの)
弊事務所では、介護タクシーの許可の取得から
通院等乗降介護の届出まで一連のお手続きをサポートしておりますので、
まずは、ご遠慮なくご相談ください。
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