訪問介護事業所の運営に関する基準ついて
訪問介護の指定を受けるためには、大阪府条例で定められた一定の基準(指定基準)を満たさなければなりません。
>> 訪問介護開業に必要な人員及び採用のポイントについて
>> 訪問介護事業に必要な設備及び営業所物件についてはこちらをどうぞ
運営に関する基準
運営に関する基準は、厚生労働省令で定められています。この基準に従って事業を行わな
ければなりません。
サービスの提供の開始にあたっては、あらかじめ利用申込者またはそのご家族に対し、運
営規定の概要、訪問介護員等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を
行って、利用申込者の同意を得ることになっています。
運営基準の主な項目は次のとおりとなっています。
① 内容及び手続の説明及び同意 |
訪問介護の指定基準について詳しくはこちらをご覧ください
>> 訪問介護 指定及び運営基準(平成11年厚生労働省令第37号)
岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町に事業所がある場合の
訪問介護事業者指定の申請書類及び申請スケジュールについてはこちらで確認できます。
〒596-0076 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル4階
電話:072-493-6132
>> 広域事業者指導課 ホームページ
泉佐野市・泉南市・阪南市・田尻町・岬町に事業所がある場合の
訪問介護事業者指定の申請書類及び申請スケジュールについてはこちらから確認できます。
〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目295番地の3(泉佐野市役所内)
電話:072-493-2023
>> 広域福祉課 ホームページ




業務対応エリア
大阪府: 堺市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡
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