訪問介護事業に必要な設備及び営業所物件について
訪問介護の指定を受けるためには、大阪府条例で定められた一定の基準(指定基準)を満たさなければなりません。
訪問介護事業の場合、利用者様のご自宅にお伺いして
必要な介護を行うという事業の特性から
それほど大きな施設は必要としませんが、
クリアしなければならない設備要件が定められています。
ここでは、訪問介護事業所の指定を受けるのに必要な設備と営業所物件のポイントについてご説明させて頂きます。
訪問介護事業所の開業に必要な専用区画と設備
事業を行うために必要な広さの専用の区画(事務室・相談室)、設備、備品等が必要となります。
設 備 |
内 容 |
事業の運営を行う |
・事務室 |
必要な設備、備品 |
・訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品 |
訪問介護事業所の開業に必要な営業所物件
営業所物件については、上記設備や備品が収まり、
問題なく通常業務がこなせれば、特に広さの規定はありません。
管理者1名、サービス提供責任者1名、訪問介護員2名の規模であれば、
事務室は6畳程度、相談室4畳程度で大丈夫です。
あとは、トイレを1個所と手指洗浄施設があれば、
営業可能となります。
営業所の立地については、
人通りの多い目立つ場所を借りられれば営業上有利となりますが、
そのような場所は、家賃が比較的高い場合が多いです。
訪問介護の場合、こちらから出向くことがほとんどですので、
特に営業所が一等地である必要はないかもしれません。
営業面でも、ケアマネさんや地元の方々への営業活動で
何とかなるケースが多いですので、
それほど立地にこだわる必要はないでしょう。
それよりは、開業当初はランニングコストを抑えておいた方がよいでしょう。
立地について、もうひとつ考えておかないといけないことは
利用者さんよりはむしろ、ヘルパーの通いやすい立地であるべきということです。
ほとんどのヘルパーは、自転車が主な交通手段となります。
となれば、自転車ではあまり遠くには行けませんので、
おのずと近くの事業所を探すケースがどうしても多くなります。
となれば、ヘルパー層の少ない地域に営業所を置くと、
利用者はいるのに、なかなかヘルパーが集まらない
ということになるかもしれません。
ですから、ヘルパー採用の面では立地は重要です。
アパートやマンションの一室でも事業を行うことができますが、
その場合は、事業用として借りることを大屋さんに承諾してもらう必要があります。
賃貸借契約書を交わす際には、「法人名義」で行うことを忘れないでください。
また、自宅を営業所にする場合には、
居住スペースと事業スペースが
明確に区分されていて独立性が保たれている
必要があります。
自宅開業については、申請先によって考え方が異なる場合がありますので、
事前に、申請先へ相談することが望ましいです。
「住居用と事業用の入口を別々に設けること」
「トイレや手指洗浄施設について訪問介護事業専用に確保すること」
「営業所の入口には事業に関係ない方が入れないよう外から鍵をかけること」
など、いろいろあります。




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